各種申請書等の作成を他人に依頼するときはご注意ください

 官公署に提出する各種申請書、届出書等について、他人にその作成を依頼したり、相談したり、あるいはそれらの書類を県や市町村などの官公署に提出する手続きの代理を依頼したりすることがありますが、こうしたときのために、行政書士制度があります。

 行政書士は、行政書士会の会員として、行政書士法に基づき次の業務を行っております。

  1. 官公署に提出する書類、権利義務・事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)の作成
  2. 1の書類を官公署に提出する手続きの代理
  3. 行政書士が作成することができる書類の契約代理
  4. 1の書類の作成についての相談

 行政書士会の会員でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て1の業務を行うことは、行政書士法により、禁止されており、それに違反した場合は罰せられることとなっております。

官公署に提出する書類の作成を他人に依頼知るときは、以上のことにご注意ください。 

お問合せ

愛知県総務部法務文書課 電話 052-961-2111 内線 2137
愛知県行政書士会 電話 052-931-40